柔道整復師の仕事3 機能訓練指導員
2008年07月28日 柔道整復師の仕事3 機能訓練指導員
多岐にわたる活躍の場が用意されている柔道整復師ですが、最近注目を集めている機能訓練指導員についてお話してみます。
機能訓練指導は柔道整復師の固有の資格で、できます。
柔道整復師の国家試験を持てば機能訓練指導員として介護保険のサービス業務に参加する事が出来ます。ちなみに鍼師・灸師の資格では機能訓練指導員として働くことは出来ません。
1.機能訓練指導員とは
- 機能訓練指導員とは・・・柔道整復師の固有の資格をもって行える業務です。
- 機能訓練を行う場所は
- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ(常勤として1日8時間以上勤務)
- デイサービス(非常勤として1日2時間以上勤務)
- 機能訓練を行いますと、規定の金額がデイサービスなどの施設に支払われます。
2.リハビリテーションとの関連性
- リハビリテーションとの関連性においてWHOでは、
- 機能障害(身体に生じた部分的な障害)
- 能力障害(日常生活動作の中で個人が発揮する全体的な能力障害)
- 社会的不利(これらが原因となって職場や地域から地位を失うこと。) からの社会復帰を果たすことを目的とした医学上の概念とされています。
一方 機能訓練は能力障害の維持改善を図ること(日常生活維持行為)をさし、リハビリテーション〔医師の指示によりOT(作業療法士)やPT(理学療法士)といった専門職が行う行為)とは区別されている。
機能訓練は、医師の指示によらなくとも柔道整復師が専門職として自身の判断で行う。
この業務を柔道整復師は骨折や脱臼などの治療の積み重ねから発展した技術で、参画できるようになり現在に至っています。
今後益々の発展が期待できる分野です。
当学科でも現場で活躍できる内容の授業を検討しています。
このページを作成するにあたって社団法人東京都柔道接骨師会のホームページを参考とさせていただきました